ゴルフ場利用約款
Golf course usage policy
当ゴルフ場ご利用のお客様は、会員・非会員を問わず安全で快適なプレーをお楽しみいただくために、当ゴルフ倶楽部会則、細則等の他下記ゴルフ場利用約款を必ずお守りくださるようお願い申し上げます。
(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当ゴルフ場の諸規則並びに本約款に従ってご利用いただきます。
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。それにより、当ゴルフ場(会社)は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
(利用の申し込み)
第3条
  • プレーの申し込みは、当ゴルフ場の申込み規定に従っていただきます。
  • ご利用料金及び取扱要領は別紙「料金表」に示します。
(利用の拒絶)
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には施設内への入場並びに利用をお断りいたします。
  • いわゆる暴力団と称される組織或いは暴力団構成員と認められる者。
  • 満員でスタート時間に余裕がないとき。
  • 非会員については、会員の同伴または紹介等がないとき。
  • 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
  • 利用者が、公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為を為す恐れがあると認められるとき。
  • その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
(休業日・開場時間)
第5条
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
(利用継続の拒絶)
第6条
当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りし、直ちに退場して頂きます。
  • 第4条第1項に該当する者であることが判明したとき。
  • 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
  • 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
  • 天災その他やむを得ない事情により、施設の利用が出来ないとき。
  • その他本約款に違反したとき。
(金銭・その他貴重品)
第7条
  • 金銭その他貴重品については、当ゴルフ場所定の貴重品封筒に署名の上フロントにお預けいただかない限り責任を負いません。
  • お預り品は、預り証の持参人に預り証と引き換えにお返しします。
  • 預り証を紛失した場合は、直ちに届け出て下さい。
(携帯品・自動車)
第8条
携行品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難、損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません
(宅急便の取扱)
第9条
宅急便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズ等のお取り次ぎはいたしますが、お取り次ぎ中のこれらの物品の盗難、紛失、破損等の責任は負いません。
(ロッカーの鍵並びにロッカーの収容品)
第10条
  • ロッカーの鍵は、各自の責任において管理していただきます。
  • ロッカーの鍵を紛失した場合は、直ちに届け出て下さい。
(忘れ物)
第11条
第11条 忘れ物の保管期限は、発見日より3ヶ月間とし、その間に自己の所有物であることを証明されたときは、その方にお引き渡します。また保管期限を過ぎたものは当クラブで処分させていただきます。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第12条
ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。
(ティグラウンドにおける素振り)
第13条
  • 素振りはティーマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
  • プレーヤーは、みだりにティグラウンドに立ち入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第14条
先行組に対して後続組の打者は、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
(キャディおよびフォアキャディの合図
第15条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図です。合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
(打者の前方へ出ないこと)
第16条
同伴プレーヤーは、打者の前方へは絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打ち込み
第17条
  • 隣接ホールへの打ち込みは特に危険です。プレーヤーは自己の飛距離飛行性について適切に判断し、慎重に打球して下さい。
  • 隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気を付けて打球して下さい。
(退避および待避所)
第18条
  • 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
  • 待避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず待避所内で退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第19条
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り次のホールへ進んで下さい。
(雷鳴があったとき)
第20条
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し避難所等安全と思われる場所に退避して下さい。
(火気使用禁止)
第21条
  • コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁します。
  • マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は、必ず良く消して灰皿にお入れ下さい。
(違背の場合の責任)
第22条
当ゴルフ場は、次の場合には損害賠償の責任を負いません。
  • 利用者が、第12条、第13条、第14条、第15条および第17条に違背して第三者に傷害等の事故を発生させた場合。
  • 利用者が、第12条、第13条、第16条、第18条、第19条および第20条に違背して自ら傷害等の被害を受けた場合。
(プレー終了後のクラブの確認)
第23条
  • 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
  • 確認後は、クラブの不足瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第24条
利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます
(施設内への持込み品)
第25条
施設内に下記の物を持ち込むことをお断りいたします。
  • 動物
  • 著しく悪臭を放つもの
  • 銃砲刀剣類
  • 発火、爆発の恐れのあるもの
  • 騒音を発するもの
(行為の禁止)
第26条
施設内で下記の行為はお断りいたします。
  • 賭博、その他風紀を乱す行為
  • 物品販売、宣伝広告等の行為
  • 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
  • 利用者以外(含ギャラリー)のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
なお、特に許可した場合であっても、利用者以外(含ギャラリー)が、傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。